内部統制システムに関する基本方針

当社の内部統制システムに関する基本方針を次のとおりとする。以下の基本方針に従って内部統制システムを整備することにより、適法かつ効率的に業務を執行する体制の確立を図る。

1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。
(2) 取締役会は、内部統制システムに関する基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。
(3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っている。
(4) 取締役は、各監査役が監査役協議会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び規程等に従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、 その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)代表取締役は、リスク管理及びコンプライアンスの最高責任者として、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持すると共に、会社のリスク管理及びコンプライアンスに関する必要事項等について、リスクを未然に防止し、重大なコンプライアンス違反や事故等の発生にともなう、会社の損失の最小化を図る。
(2) リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程等社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めると共に、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。
(2)取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。

5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)代表取締役は、リスク管理及びコンプライアンスの最高責任者として、リスク・コンプライアンス委員会を設置する。リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。
(2)リスク・コンプライアンスに関する重大な事態が発生した場合は、リスク・コンプライアンス委員会で協議し、取締役会に報告される体制を構築する。
(3)取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるように「行動規範」を定める。
(4)コンプライアンス違反やその恐れがある場合、業務上の報告経路の他、内部通報体制を構築し、事態の迅速な把握と是正に努める。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1)当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役協議会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。
(2)補助期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令を受けない。

7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(1)取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。
(2)取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、速やかに、監査役に報告する。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、代表取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。
(2)監査役は、内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10.財務報告の適正性を確保するための体制

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な内部統制体制を整備する。

11.反社会的勢力排除に向けた体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係を含めて、一切の関係を遮断するとともに、警察等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築し、組織全体として毅然とした態度で対応する。

以 上

2020年10月1日 制定

2021年9月1日 一部改訂

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